最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)978 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決は、その挙示する証拠によつて、(一)被上告人が本件割賦金の支払につ
いて連帯保証債務を負担するに至つた事情及びその第一回分金一〇万円を主債務者
Dから上告人に支払つた事実を認定した上、(二)その後上告人は、Dに対し、残
金二〇万円の外に利息及び費用として一万二〇〇〇円計二一万二〇〇〇円の支払を
請求したので、D、E、上告人三者の間において、Dは右の内金一六万二〇〇〇円
を、判示期日までに支払うべく契約すると同時に、Eはこの支払債務について保証
人となり、残金五万円はDに単独で支払うこととし、右両名名義をもつて上告人に
その旨の契約書を差し入れたこと、次いで(三)Dは、右金一六万二〇〇〇円の内
金一万円を支払つた後、右三名会合の際その残額債務の弁済を確約した上、上告人
はEの保証を解除したことをそれぞれ認めることができるとしたものであつて、以
上の事実よりすれば上告人、D及びEの三者は前示(二)の契約の際被上告人が保
証人となつた当初の債務を消滅させて(勿論その意思あり)債権者を上告人、主債
務者をD、保証人をEとする新債権債務関係を発生させたものと認め得ないわけで
はない。原判決のこの点の説示は用語不十分ではあるが、結局その趣旨を認定した
ものと認められるから、原判決には、理由不備の違法ありというを得ない。それ故
論旨は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
- 1 -
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
- 2 -